1980-03-28 第91回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
また船主あるいは船の運航責任者、これらの人に海洋をきれいにするという意識をよく持ってもらいたいということで、次官通達あるいは船員局長名で理解を得る運動を始めておりますので、徹底した取り締まりとそれから理解を深める仕事両方努めてまいりたいと思います。
また船主あるいは船の運航責任者、これらの人に海洋をきれいにするという意識をよく持ってもらいたいということで、次官通達あるいは船員局長名で理解を得る運動を始めておりますので、徹底した取り締まりとそれから理解を深める仕事両方努めてまいりたいと思います。
○山元政府委員 事務次官名をもちまして関係事業団体の方には通達がすでに出されておりますが、これを受けまして船員局長名で日本船長協会、日本船舶機関士協会、海洋会、全日本船舶職員協会に対しましてすでに通達をいたしております。
このためのしかるべき対策を出すということで、これまでにわかっております点は、当該モーターボートの運転者が免許を持っていなかった、それから船自身について検査も受けていなかったという事実がわかっておりますので、実は昨日、船舶局長名及び船員局長名によりまして、地方海運局に対し、これらの免許の普及あるいは船舶検査の普及について一層努力することを要請する旨の通達を出しますとともに、警察当局に対しましても運輸省
○足立委員 私は、去年の七月十八日付で運輸省船員局長名で出されました通達の内容等につきまして、若干質問させていただきます。 その通達は、「貸モーターボート事業者等に対する船舶職員法第十八条の適用について」という通達でございますが、私が疑問とする要点を原文どおりまず読んでみたいと思います。それは「プレジャーボート等の一時的貸借(当該貸借を業として行うか否かを問わない。)
それからもう一つは、この船舶職員の配乗に関しまして、航海時間なりあるいは航海の態様によって、それに見合った数の船舶職員を乗り組ませる、こういうようなことにかんがみまして、去る昭和四十六年の十二月七日に船員局長名で各海運局長にそういった通達を出した次第でございます。
そこで、こういった事故の再発をぜひとも防がなくちゃいけない、こういうわけで、去る四十八年の八月二十四日に船員局長名におきまして次のような通達を出した次第でございます。
運輸省といたしましてはこの事故の重要性にかんがみまして、昭和四十八年の八月二十四日、船員局長名で次のような通達を出した次第でございます。すなわち、件名といたしまして、「げん外作業に伴う事故の防止について」ということで、いまお話ししました川崎汽船の「ていむず丸」の事故に関連いたしまして、今後この衛生基準に基づく十分な規定の順守について注意するようにという内容のものを出したものでございます。
そういう点を考慮いたしまして、本年四月に、そういった五トン未満のモーターボートにつきましてもいろいろな講習を受けさす方法その他について船員局長名で通達をいたしまして、これらの五トン未満のものについて免許を持たすということについては新たに法律その他の改正あるいは制定をしなければならぬわけでありますけれども、それと知識の普及というふうな意味について通達を出しまして周知徹底をはかり、あるいはそれらの講習を
○渡辺(芳)委員 それから昭和四十一年の九月十六日に、船員局長名で労働条件の改善指導要綱というものが出されておりますが、いわゆる漁船なり小型船舶の労働条件がきわめて劣悪であるということを指摘されて、具体的に指導要綱が出されておる。これはきわめて私どもの歓迎すべき通達でありますけれども、今日まで改善をするための努力がどの程度成果としてあがっているか、この点がわかったらひとつ……。